ぐるなびデータライブラリ

ぐるなびデータライブラリ サービス利用条件

第1条(本条件の適用及び契約の成立)
「ぐるなびデータライブラリ」サービス利用条件(以下「本条件」という)は、株式会社ぐるなび(以下「当社」という)が提供する「ぐるなびデータライブラリ」サービス(以下「本サービス」といい、次条に定義される)の利用にかかる申込みを行い、当社がこれを承諾した者(以下「利用者」という)が、本サービスを利用するにあたり、当社と利用者との間に適用される。

第2条(本サービス)
本サービスは、当社が、利用者に対して、当社の収集した各種マーケティングデータ、当社の構築したデータベース及びデータ処理方法等のコンテンツ(サービスを提供するうえで表示する画像、イラスト等及びコンテンツから読み取れる一切の情報を含み、以下「本コンテンツ等」という)を提供するサービスをいう。

第3条(契約の成立、アカウントの付与)
1.本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」という)は、当社に対し、所定の手続に従って、本サービスの利用を申し込むものとする。当社は、かかる申込みをもって利用者が本条件に同意したものとみなす。
2.当社は、前項の申込みについて所定の審査基準(以下「審査基準」という)に従って利用希望者を審査し、審査基準を満たさない場合には速やかに利用希望者にその旨を通知するものとする。
3.本条件に基づく、当社と利用希望者との間の本サービスの利用にかかる契約(以下「本契約」という)は、当社が審査基準を満たした利用希望者の申込みを承諾した時点をもって成立する。また、当社は、かかる利用希望者の申込みを承諾しない場合であっても、その理由を通知する義務を負わない。
4.当社は、利用者に対し、管理システムを利用するために必要な専用ID及びパスワード(以下「アカウント」という)を付与するものとする。

第4条(アカウントの管理)
1.利用者は、アカウントを厳重に管理するものとし、当社の書面による承諾なく第三者に開示し又は使用させてはならない。また、当社の書面による承諾を得た上で第三者にアカウントを開示し又は使用させる場合、利用者は、当該第三者に対して本条件に定める義務と同等の義務を課すものとし、当社は、当該第三者の行為を利用者の行為とみなし、利用者に対しその責任を問うことができる。
2.利用者が前項の承諾を得ずに第三者にアカウントを開示又は使用させていた場合、当社は利用者に対して、違約金として本サービスの年間の利用料金(第5条にて定める)の1/2に相当する金額を請求することができ、利用者はこれを支払うものとする。なお、本項に定める違約金の支払いは、当社から利用者に対する追加の損害賠償請求を妨げない。
3.利用者がアカウントを不正に利用し又は利用された結果、利用者及び第三者に生じた一切の損害については、当社はその責任を負わない。
4.利用者が本条に違反した結果、当社と第三者との間で紛争を生じた場合、当社は、利用者に対し、当該紛争の解決のために要する費用の全額(訴訟費用、弁護士費用等を含むがこれらに限られない)を請求することができる。

第5条(利用料金)
利用者は、当社が別途定める利用料(以下「利用料金」という)を当社が定める方法により支払うものとする。

第6条(契約期間)
1.本契約の契約期間(以下「本契約期間」という)は、本契約成立日から、アカウント発送日の翌月1日より起算して1年後の応答日の前日までとする。
2.本契約は、本契約期間の満了日の1ヶ月前までに一方当事者から他方当事者に対し書面によって本契約を更新しない旨の意思表示がなされた場合を除き、同一条件にて1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
3.前項にかかわらず、物価、経済状況の変化、その他利用料金の変更を必要とする事由が生じたと当社が判断した場合、当社は利用者に対し利用料金の変更について協議を求めることができ、利用者はこれに応じるものとする。

第7条(本コンテンツ等の権利帰属) 
利用者は、本コンテンツ等、営業上又は技術上の知見・ノウハウ及び本サービスに関する一切の権利(著作権等法令により定められた知的財産権に限られず、法律上保護される利益に係る権利を含む。以下同じ)は、当社又は本コンテンツ等に関する権利を有する者に帰属すること及びこれらの権利が本サービスの利用により利用者に移転するものではないことを確認する。

第8条(本コンテンツ等の利用範囲)
1.利用者は、本コンテンツ等を利用者が販売又は提供する商品・サービスの販促・改善・向上を目的として社内資料又は営業資料等当社の指定する利用範囲において利用することができ、当該本コンテンツ等を第三者へ提供するなどの態様では一切利用することができない。また、かかる利用にあたり、利用者は本コンテンツ等を複製又は改変してはならない。
2.利用者は、本コンテンツ等について、前項に定める利用範囲を超えた利用を希望する場合には、当社にその旨を申請し、承諾を得るものとする。
3.利用者は、前二項に従い本コンテンツ等を利用する場合、別途当社が指定する利用方法に従うものとする。
4.利用者が第2項の承諾を得ずに本コンテンツ等を当社の指定する利用範囲を超えて利用していた場合、当社は利用者に対して、違約金として本サービスの年間の利用料金の1/2に相当する金額を請求することができ、利用者はこれを支払うものとする。なお、本項に定める違約金の支払いは、当社から利用者に対する追加の損害賠償請求を妨げない。

第9条(本サービスの停止)
1.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部の提供を予告なく停止することができる。
(1)当社のサーバー又はシステムの保守、点検、バージョンアップ等により本サービスの提供が不能又は困難な場合
(2)通信事業者等の設備の事故、火災、停電、天災地変、社会的混乱等当社の責に帰すべき事由によらず本サービスの提供が不能又は困難な場合
(3)利用者が本条件等に違反した場合
(4)前号のほか利用者が当社との間で締結している他の契約に違反した場合
2.前項の定めに基づき、当社が本サービスの全部又は一部の提供を予告なく停止した場合であっても、当社は、これにより利用者に生じた一切の損害について責任を負わない。

第10条(免責)
1.当社が本サービスの提供義務を履行した場合において、利用者による本サービスの利用に基づき利用者に発生したいかなる不利益・損害もしくは得べかりし利益について、当社はこれを保証し、填補するものではない。利用者に関連し又は本サービスに関連する第三者に発生した不利益・損害又は得べかりし利益についても同様とする。
2.当社は、利用者に対し、本コンテンツについて何らの保証(商品性、特定の目的への適合性及び正確性に関する保証、第三者のいかなる権利(著作権等法令により定められた知的財産権に限られず、法律上保護される利益に係る権利を含む)をも侵害しないことに関する保証を含むがこれらに限らない)をするものではない。

第11条(賠償)
本条件で当社の損害賠償責任が免責されている場合を除き、本サービスに起因し又はこれに関連して、当社が利用者に対し負担する責任は、請求原因の如何を問わず、原因行為のための直接の結果として現実に発生した通常損害(予見可能性の有無にかかわらず特別損害、間接損害、逸失利益を含まない)の範囲に限られ、かつ、利用者が当社に支払った月額の利用料金を上限とする。但し、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りではない。

第12条(秘密情報の取扱い)
1.利用者は、本契約の内容及び直接間接を問わず本サービスを通じて知り得た一切の情報(当社の秘密に属する情報を含むがこれらに限られず、以下これらを「秘密情報等」という)を、本契約期間中又は本契約の終了後にかかわらず、不正競争防止法その他の法令を遵守してこれらを取り扱い、安全かつ適切な方法で厳重に管理し、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本サービスの利用の目的以外に使用してはならず、また第三者に開示し、使用させてはならない。
2.利用者が秘密情報を使用するにあたって、当社の責めに帰すべき事由によらず利用者又はその他第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わない。
3.利用者が秘密情報を使用するにあたって、利用者の責に帰すべき事由により当社と第三者との間で紛争が生じた場合、利用者は、当社を免責し、利用者の責任と負担において、当該紛争から当社を防御し、当該紛争を解決する責任を負う。
4.前項の定めにかかわらず、当社が前項の紛争について必要があると判断した場合は、当社は当該紛争に対応することができる。利用者は、当社が当該紛争に対応したことによって当社に生じた費用全額(訴訟費用、弁護士費用を含むがこれらに限られない)を負担する。

第13条(本契約の終了)
1.当社は、利用者に対し、書面又は電子メールにより通知を行うことにより、当該通知の到達日を以て本契約を終了させることができる。
2.当社は、利用者が以下各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告なしに本契約を終了させることができるほか、本サービスの提供を停止することができる。 なお、本条による本契約の終了は、利用者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)利用者が本条件等に違反した場合
(2)前号のほか、利用者が当社との間で締結している契約に違反した場合
(3)利用者が審査基準を満たしていないことが事後的に判明した場合、又は審査基準を満たさなくなったと当社が判断した場合
(4)自己の営業停止又は廃止をした場合
(5)自己の営業について監督官庁による注意、勧告又は処分を受けた場合
(6)自己の営業を行うために必要な許認可を有しない場合
(7)住所変更の届出を怠る等利用者の責に帰すべき事由によって利用者の所在が不明となった場合
(8)仮差押え、仮処分、差押えもしくは競売の申立てを受け、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくは 特定調停手続開始 その他これに類する手続の申立てを受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくは特定調停手続開始その他これに類する手続の申立てを自らした場合
(9)支払を停止し、又は手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けた場合
(10)公租公課の滞納処分を受けた場合
(11)前3号のほか、利用者の財産状態又は信用状態が悪化したと当社が判断した場合
(12)資本減少、合併、全部若しくは重要な一部の事業の譲渡又は解散の決議をした場合
(13)株主構成、役員等の変動等により会社の実質的支配関係が変化し、従前の会社との同一性がなくなったと当社が判断した場合
(14)本項各号のいずれかに準ずる事由があると当社が判断した場合
(15)その他利用者による本契約の履行が困難であると当社が判断した場合
3.利用者は、本期間中においても当社所定の方法に従い、利用者が希望する解約日(以下「解約希望日」という)の1ヶ月前までに当社に対し本契約を終了させる旨の通知を行うことにより、解約希望日をもって本契約を終了させることができる。但し、解約希望日までに当社の解約手続が完了しない場合は、解約手続の完了日をもって本契約は終了する。

第14条(精算)
1.前条の規定により、本契約が終了した場合、当社は、既に受領した利用料金があるときは当該料金のうち本契約の残期間に相当する割合の金額を利用者に返還するものとする。
2.利用者が本契約の開始日から6ヶ月以内に前条第3項の規定により本契約を終了させた場合、利用者は、当社に対し、違約金として、本契約終了時点で利用者が利用していた本サービスの年間の利用料金の1/2に相当する金額の支払義務を負うものとする。
3.前項の場合において、当社が既に受領した利用料金が前項の違約金の額を下回る場合には、第1項の規定にかかわらず、当社は利用者に対して利用料金を返還する義務を負わず、利用者は不足額を直ちに当社に支払うものとする。当社が既に受領した利用料金が前項の違約金の額を上回る場合には、当社はその金額から前項の違約金を控除した金額のみを利用者に返還するものとする。
4.前条第2項の規定により、当社が本契約を解除した場合、当社は解除の理由のいかんを問わず、既に受領した利用料金を返還する義務を負わない。
5.前条第2項の規定により、当社が本契約の開始日から6ヶ月以内に本契約を解除した場合、利用者は当社に対して第2項と同額の違約金支払義務を負うものとし、直ちに当社に対して、違約金を支払うものとする。但し、第2項及び本項に定める違約金支払義務は、利用者が当社に対して負う損害賠償義務の金額又はその上限について定めたものではなく、当社に損害が発生した場合、利用者は違約金に加え、当社に発生した損害の全額を賠償しなければならない。

第15条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明及び保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係団体、総会屋等、政治活動、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)
(2)反社会的勢力が経営を支配し又は実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)自己又はその役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.利用者は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的義務を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
(5)その他前各号のいずれかに準ずる行為
3.利用者が第1項各号のいずれかに該当し、前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の表明保証又は確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社は、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約について、履行を停止し、又は解除することができるとともに、かかる違反又は虚偽申告により被った損害の賠償を請求することができる。
4.利用者は、前項により本契約について履行を停止され又は解除されたことにより生じた損害について当社に対し何ら請求できない。

第16条(権利義務の譲渡、承継)
利用者は、予め書面により当社の承諾を得た場合を除き、本契約上の地位又は本契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。

第17条(届出)
1.利用者は、申込みに際して利用者が当社に提供した情報に変更が生じる場合、事前に(やむを得ない場合は事後遅滞なく)、当社に対し、その旨を書面により届け出るものとする。なお、届出を怠ったことにより利用者が不利益を被った場合であっても当社は一切その責任を負わない。
2.当社からの利用者に対する通知が、前項の届出義務の懈怠により延着又は不到達となった場合は、当該通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなされる。

第18条(本条件の変更)
1.当社は、利用者へ事前の予告なく本条件を変更することができる。
2.前項の定めにかかわらず、本条権の変更が利用者の権利又は義務に重大な影響を及ぼすと当社が認める場合、当社は、利用者に当社が適当と認める方法(管理システム内における掲示、当社が送付する郵便物での通信等の方法を含む)により事前に通知することによって、本条件を変更することができる。利用者が、当該通知から2週間以内に本条件の変更について異議を申出なかった場合、当社は、利用者が本条件を変更することに同意したものとみなすことができる。

第19条(信義則)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈につき疑義が生じた事項については、当事者間において信義誠実の原則に基づき協議するものとする。

第20条(準拠法・管轄裁判所)
本契約は、日本法に基づき解釈されるものとし、本契約に起因し又はこれに関連する一切の争訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 


制定日 平成29年4月21日
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